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《不動産ビジネスセミナー》
金商法施行で俄に注目される
不動産特定共同事業法活用戦略
―不動産会社だけに認められたファンドスキーム―
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今、不動産証券化ビジネスは、大きな曲がり角を迎えています。とりわけ、本年9月30日に施行された金融商品取引法(金商法)は、不動産証券化ビジネスに大きな影響を与えています。不動産信託受益権はみなし有価証券とされ、SPCやアセットマネジャーには、原則として第二種金融商品取引業者や投資運用業等の登録が義務づけられ、金融庁・証券取引等監視委員会の監督を受けることになったのです。特に投資運用業としての登録要件は厳しく、従来のプレーヤー全てが登録するのは難しいといわれています。
こうした中、不動産会社自からが不動産ファンドを組成するための方策として、不動産特定共同事業法(不特法)が注目されています。不特法は、金商法の規制を受けず、その所管も国土交通省です。同法の許可を受けることができれば、金商法の適用を受けるGK-TKスキームと同様な業務展開が可能となり、金商法の施行により変化する不動産証券化ビジネスを概説していただいた上で、GK-TKスキームやTMKスキームに代わる選択肢としての不動産特定共同事業法を用いたスキームと不特法商品の実例について、わかりやすく解説していただきます。
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1.従来型の不動産ファンドスキーム
(1)GK-TKスキームと金融商品取引法
信託受益権のみなし有価証券化/SPCの登録
アセットマネジャーの登録/業規制 等
(2)TMKを用いたスキーム
資産流動化法の概要/TMKスキームの概要と問題点 等
2.不動産特定共同事業法を用いたスキーム
(1)不動産特定共同事業法
不特法の概要/許可制/業務規定/税務と会計 等
(2)仕組み
@契約類型
民法上の任意組合型/商法上の匿名組合型/賃貸型
A対象不動産の入替えの有無
対象不動産特定型/対象不動産入替え型
3.不動産特定共同事業法商品の実例
住友不動産「SURF」/東京建物「インベスト」/
大和ハウス「Dルーム」/船井財産「アドバンテージクラブ」他
4.今後の課題
不特法の課題・問題点/法制度の動き 等
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*上記の内容は都合により一部変更される可能性がありますので、予めご了承願います。
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| 【講師プロフィール】 |
佐藤 一雄 氏
潟Tタスインテグレイト 代表取締役
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1964年早稲田大学法学部卒業、三井不動産鞄社 1986年三井不動産販売に出向、国内不動産小口化商品第一号「トレンディ」を商品化。1988年〜1993年三井不動産梶i最終職歴・レッツ事業部部長補佐)。
1993年不動産シンジケーション協議会(現(社)不動産証券化協会)へ専務理事として出向、不動産特定共同事業法、不動産証券化関連法の整備を推進。1997年サタスインテグレイト設立。著書に「不動産証券化の実践」(ダイヤモンド社)などがある。
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| [主 催] |
株式会社ビーエムジェー |
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| [会 場]
| グランパーク プラザ棟302+303会議室
(東京都港区芝浦3-4-1) Tel 03-5441-2163
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| [日 時]
| 平成19年12月13日(木)13:00〜17:00 |
[参加費]
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37,000円/1名(税込み)
【割引特典】
○RMJ誌年間購読者・・・・ 31,000円/1名(税込み)
〇同一会社から2名以上ご参加の場合、
お2人目以降・・・・・・・・ 31,000円/1名(税込み) |
| [問い合わせ先]
| 株式会社ビーエムジェー tel 03-5501-3722
>>申込み |
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