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【実務で活きる不動産ビジネスセミナー】>

だれでもわかる金融商品取引法
〜不動産業の各プレーヤーにとっての必須知識〜

 金融商品取引法が平成19年9月30日に施行されました。この法律は、不動産ファンド関連プレーヤーにとって極めて大きな影響をもたらしましたが、その他の不動産関連会社も知っておかなければならないことが多々あります。その影響は、不動産投資に関わることはもちろん、売買、賃貸、運営・管理など広範囲に及びます。
 アセットマネジメント会社などにとって、何が金融商品取引業に該当するのか。取引業者の参入規制、行為規制は何か。業務を行う上での留意点は何か。宅建業法、不動産特定共同事業法、資産流動化法、投信法、金販法の影響は?
 今回は、この分かりにくい金融商品取引法を、月刊リアルエステイトマネジメントジャーナル(RMJ)で10回にわたり易しく解説していただいた渡辺晋弁護士に平易に講義していただきます。本講座は、これから金融商品取引法を学ぼうとしている人を対象にします。

★本講座は、これから金融商品取引法を学ぼうとしている人を対象にします。また、受講者には渡辺講師の最新書「[二訂版]これ以上やさしく書けない不動産の証券化」がサブ教材として無償配布されます。
 
1.金融商品取引法の概要と原理原則          
・金融商品取引法制定の背景と目的
・金融商品取引法の全体像
・不動産の世界と金融の世界の原理原則の相違
 
2.不動産業に関わる金商法のポイント
・有価証券の拡大
[みなし有価証券、信託受益権、集団投資スキーム持分権]
・金融商品取引業と参入規制
[第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業]
・行為規制(業務のルール)
[業務全般に関するルール、売買に関するルール、
投資運用と投資助言・代理に関するルール]
・プロ投資家
[プロ投資家と一般投資家、オプトイン・オプトアウト、
規制の違い]
・情報開示
[情報開示が求められる理由、レモンマーケットの理論、
情報開示の分類]
・他の法律への影響
[宅建業法、不特法、資産流動化法、投信法、金販法]
3.各プレーヤーの留意点
・アセットマネジャー
[運用業か代理助言業、不動産関連特定投資運用業]
・不動産流通業・仲介業
[第2種金融商品取引業、重要事項の説明]
・プロパティマネジャー
[該当業務は何か、監督体制と情報開示制度への対応]
・コンサルティング会社
[投資助言・代理業に該当する業務は何か]     
 
★上記の内容は都合により一部変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
【講師プロフィール】
渡辺 晋 氏
山下・渡辺法律事務所
弁護士
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 1980年一橋大学卒。 三菱地所入社、三菱地所住宅販売出向を経て、1989年司法試験合格。1990年三菱地所退社、1992年弁護士登録(第一東京弁護士会)。 取り扱い事件は、賃貸・売買・管理等不動産業務全般、不動産証券化関連業務など。 主な著書に「これ以上やさしく書けない不動産証券化」(PHP研究所)、「最新区分所有法の解説」(住宅新報社)、「最新ビルマネジメントの法務実務」(ぎょうせい)などがある。


[主 催] (株)ビーエムジェー
[会 場] グランパーク プラザ棟
(東京都港区芝浦3-4-1) Tel 03-5441-2163
[日 時] 平成20年3月3日(月)13:00〜17:00
[参加費]
37,000円/1名(税込み)    

【割引特典】
〇RMJ誌年間購読者・・・・・31,000円/1名
〇同一会社から2名以上ご参加の場合、
  お2人目以降・・・・・・・・・・31,000円/1名
[問い合わせ先] 株式会社ビーエムジェー tel 03-5501-3722   >>申込み